福祉事業
貸付事業
普通貸付
貸付事由
組合員が臨時に資金を必要とするとき
組合員、被扶養者、配偶者及びその被扶養者にかかる必要資金を対象とする。
(借入金の返済及び営利目的を事由とする場合は、貸付けできません。)
借受資格
組合員となった日から
貸付限度額
給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位
1万円単位
貸付利率
年1.26%
償還期間等
- ボーナス併用通常償還
18月以上120月以内(償還表抜粋)
- ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上の場合選択可)
3年・6年(償還表抜粋)
提出書類 (借受申込人印は登録印を押印してください。)
- 普通貸付申込書
- 借用証書
- 借入状況報告書
・他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
- 貸付保険事故の有無に係る申告書
・平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合より転入された場合。
- 添付書類
・見積書等申込事由及び費用が確認できる書類(組合員等の氏名、日付の記載があるもの)
・借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)」
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
- 事後報告書類(貸付後における提出書類)
・領収書等貸付けの事実が確認できる書類
(提出があるまで、以後の貸付け(高額医療貸付及び出産貸付を除く)はできません。)
申込期間
貸付事由の発生前6月以内又は発生後2月以内の間。
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