福祉事業
保健事業
健康づくり事業
組合員等の健康増進に役立てるための事業を行っています。
★講座・セミナー等
事業名 |
内容 |
対象者 |
実施時期(予定) |
健康ウォーキング |
日帰りバスウォーキングを3回実施します |
組合員とその配偶者と子 ※注:ウォーキングコースによって対象者が変更になる場合があります。 |
① 9月30日(土)
② 10月28日(土)
③ 11月18日(土) |
退職者セミナー (1日型) |
退職後の医療保険や年金の説明と個別相談を行います。 場所:三重県総合文化センター |
令和5年度中に退職する予定の組合員とその配偶者 |
① 10月22日(日)*
② 10月29日(日)* |
退職準備セミナー (宿泊型) |
退職後のライフプランや健康管理に関する講演を行います。 場所:サンペルラ志摩 |
令和4年度中に退職する予定のない50歳以上の組合員とその配偶者 |
①6月27日(火)〜28日(水)
②7月4日(火)〜5日(水)
③7月11日(火)〜12日(水) |
健康セミナー |
RIZAP(株)によるオンラインセミナーを2回実施します。 |
組合員 |
① 6月3日(土)
② 1月実施予定 |
ファミリー歯科健診 (他の健康保険組合と共同開催) |
歯科健診 (歯科医師による口腔内検査等) 場所:県内各地で開催 |
組合員と被扶養者 |
8月〜9月 |
歯科医院での歯科健診 |
三重県歯科医師会に所属する歯科医院で歯科健診を受診することができます。 (1年度に1回を限度) |
組合員と被扶養者 |
4月〜翌年1月末までの期間 |
* |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期する場合があります。 |
※ |
講座・セミナー等の実施時期及び詳細については、広報誌やホームページでお知らせします。 |
※ |
事業により配偶者及び家族の方は、組合員の同伴が参加条件となる場合があります。 |
※ |
退職者セミナーは、医療・年金制度の普及事業として開催します。 |
★生活習慣病・糖尿病性腎症重症化予防(受診勧奨)
(対象者)
組合員
(内容)
特定健診等の結果から、生活習慣病に係る血圧、脂質、糖代謝の一定基準を超える重症域の対象者のうち、医療機関の未受診者に対して、受診勧奨通知及び保健師等からの電話による受診勧奨を行います。
★サンペルラ志摩で開催する健康増進関連のイベントに対する補助
(補助対象者)
組合員、被扶養者及びその家族(組合員の被扶養者でない配偶者(組合員である場合を除く。)及びその被扶養者)。ただし、家族は組合員の同伴に限ります。
(補助対象イベント)
「ゴルフパック」「ウォーターボール体験&いちご狩り」「伊勢志摩ツーデーウォーク」「伊勢志摩サイクリングフェスティバル」「志摩ロードパーティ」など
※ |
イベントの詳細については、その都度、広報誌やホームページでお知らせします。 |
(助成金額)
大人3,000円、小学生1,500円
上記金額を限度として、イベント参加費を補助します。
★健康ウォーキング助成
(助成対象者)
組合員(任意継続組合員を含む。)
(助成内容)
共済組合以外が主催する各種ウォーキング大会に参加し、又はウォーキングコースを完歩した場合、最初の完歩証明日から1年以内に5回参加した方に次の「健康グッズ」の中から選択したもの1つ差し上げます。
<健康グッズ>お好きなものを1つ選んでいただきます。 |
①歯科セット
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②リラックスセット
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【セット内容】
ペースト120g、デンタルリンス600ml、ブラシ#211×6本 |
疲れた身体におススメなリラックスセット
【セット内容】
足すっきりシート休足時間(18枚入)、めぐりズム 蒸気でホットアイマスク 無香料(12枚入) |
③手首式血圧計
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④マッスルペンタゴンNEO
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片手で簡単ワンボタン操作が可能。
60メモリの記録管理。
メーカー10年間保証付き。 |
電気の刺激腹筋エクササイズ。
貼るだけの簡単トレーニング効果。 |
(申請方法)
「健康ウォーキング助成申請書」に完歩証等の証明書類(ウォーキング大会等に参加、完歩したことが確認できる証明書類※の写し)5回分を添付して、所属所の共済組合担当課に提出してください。
※ |
証明書類は、氏名、実施日(完歩日)の掲載があるものとします。ただし、氏名、日付の記載がない場合は、申込書や大会の案内通知の写し等、参加したことが確認できる書類を添付してください。なお、完歩証明、申込書、大会案内の写し等参加したことが確認できる書類がない場合や写真等の証明は不可とします。 |
(その他)
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対象となるもの |
対象とならないもの |
基 準 |
※ 概ね5km以上で経路の指定されているもの
※ 主催団体が発行する完歩証明、参加証明が得られるもの
※ ツーデーウォークは、2日間参加した場合も1回とする
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- 共済組合が費用を負担しているもの
- 団体等の主催者がなく個人的に行うもの
- 競技として行うもの
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具 体 例 |
- 観光協会、教育委員会等の団体が主催するもの
- 日本ウォーキング協会が推奨するコースの利用
- 鉄道会社が実施しているウォーキング等
- 旅行会社が実施しているウォーキング等
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- 共済組合が実施する健康ウォーキング
- サンペルラ志摩で行うイベント(健康増進イベント助成の有無に関わらず、伊勢志摩ツーデーウォーク組合員特別宿泊パックなども含む。)
- 同好会等で独自に企画したもの
- 個人で自宅の近くを歩く
- マラソン大会
- ノルディックウォーキング競技会 ほか
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宿泊施設利用料金の助成
組合員やその被扶養者が共済組合の直営施設(サンペルラ志摩)や相互利用協定宿泊施設を公務出張以外で利用するとき、宿泊料の一部を助成します。ただし、乳幼児等で宿泊料が不要の場合は助成対象になりません。
1. 直営施設(サンペルラ志摩)
(1)助成対象者及び助成額
(ア)組合員及びその被扶養者 1人 1泊5,000円
(イ)組合員の被扶養者でない配偶者(組合員である場合を除く。)及びその被扶養者1人 1泊2,000円
(2)助成方法
上記(1)(ア) |
施設到着の際、フロントで組合員証又は組合員被扶養者証等を提示することにより、利用料金から助成額が控除されます。
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上記(1)(イ) |
施設到着の際、フロントで組合員証と助成対象者の健康保険証(写し可)を提示することにより、利用料金から助成額が控除されます。
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2. 相互利用協定宿泊施設
(1)助成対象者及び助成額
組合員及びその被扶養者 1人 1泊2,000円
(2)助成方法
旅行前に、各所属所の担当者に「宿泊施設利用助成券交付申請書」を提出して「宿泊施設利用助成券」の交付を受け、施設到着の際、フロントに提出することにより、利用料金から助成額が控除されます。宿泊当日に助成券を持参しなかった場合は、助成することはできません。 なお、出張等、公務には利用できません。
※ |
「宿泊施設利用助成券」と併せて、組合員証又は組合員被扶養者証等をフロントに提示してください。 |
※ |
「宿泊施設利用助成券交付申請書」及び「宿泊施設利用助成券」は、所属所の共済組合事務担当課にあります。 |
※ |
広島市「コテージ湯の山」については、助成券の利用はできません。 |
相互利用協定宿泊施設一覧(宿泊施設利用助成券の取扱対象施設)
3. 他の共済組合が運営する施設
組合員及び被扶養者が下記の共済宿泊施設を利用する際は、組合員証又は被扶養者証等を各施設で提示することにより、その共済組合の組合員と同一の料金で使用できます。
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地方職員共済組合 |
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公立学校共済組合 |
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警察職員共済組合 |
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東京都職員共済組合 |
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国家公務員共済組合連合会 |
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防衛省共済組合 |
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日本私立学校振興・共済事業団 |
★退職者された方の取扱い
退職された方は退職日から年金を受給するまでの間、上記3の対象となる宿泊施設を利用する際は、共済組合が発行する「共済組合施設利用証」を各施設で提示することにより、その共済組合の組合員と同一の料金で使用できます。
ご希望の方は、共済組合保険課健康係(TEL059-253-2704)まで御連絡ください。
なお、共済組合の長期給付の加入期間がない方は対象になりません。
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