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生活年金プラン

生活年金プラン(任意加入)は、公的遺族年金および公的障害年金の補完事業として組合員等が死亡または高度障害等になったとき、その遺族に保険金を一時金または年金として支給し、生活を援助していく制度です。

保険期間は3月1日からの1年で、毎年更新をしていきます。

生活年金プラン、わいどプラン、医療保障については、1年ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合に、配当金として還付します。

詳細については、パンフレットをご覧ください。

制 度 名 制    度    内    容
生活年金プラン 万一(死亡・高度障害)のときに備える生命保険です。
(生活年金プランに加入すると以下の制度にも加入できます。)
わいどプラン 死亡・高度障害に加え、1級又は2級の公的障害年金の認定に備えた生命保険です。
さらに、このプランに加入すると「生活年金プラン」「医療保障」「医療保障プラス」「障害給付」「重病克服支援」「健康づくりサポート」「退職後フォロー」「医療費支援一時金プラン」に退職後も継続加入できます。
医療保障 ケガや病気で継続して2日以上入院したときに入院給付金を支給します。
医療保障プラス 三大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)や所定の生活習慣病(糖尿病、高血圧性疾患、腎臓病、肝臓病)で入院したとき、病気やケガで所定の手術をしたときに保険金を支給します。
傷害給付 ケガで通院・入院したとき、携行品損害・賠償責任・キャンセル費用等の事由のときに保険金を支給します。
重病克服支援
(健康サポート・キャッシュバック特約あり)
所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、急性心筋梗塞・脳卒中を発症して、所定の状態になられたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中の治療のために、所定の手術を受けられたとき、保険金を支給します。また、特約を付加すると、7大疾病及び所定の悪性新生物(がん)、上皮内新生物の治療費として保険金を支給します。
キャッシュバックは、健康診断結果提出に同意された、保険年齢41歳以上の組合員本人について、毎年の健康診断結果に基づいて判定を行います。
(配偶者は対象外です。)
長期療養収入補償 病気やケガで免責期間365日を超えて就業障害が継続したときに保険金を支給します。
健康づくりサポート 健康に関する情報誌の発行、メンタルヘルス等電話相談の実施
退職後フォロー 退職後も70歳まで保障を準備できる生命保険です。
医療費支援一時金プラン 病気やケガで1日以上の入院をした場合、もしくは入院を伴わない手術や放射線治療を受けた場合にそれぞれ給付金を支給します。また先進医療による療養を受けた場合、先進医療の技術に係る費用と同額の給付金を支給します。
「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関する注意」をご確認ください。

年齢は保険年齢です。長期療養収入補償の年齢は満年齢です。

当ホームページに掲載している内容は、令和4年3月1日更新からの制度内容のものです。

詳しくは、生活年金プラン専用サイトにてご確認ください。ご加入に際しては事前に最新のパンフレットを必ずご参照願います。


  パンフレット等はこちらからもご覧いただけます。
https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/ld/myportal/
既加入者でご自身のお客様IDとパスワードがわかる方は、そちらを利用してログインしてください。
ご自身のお客様IDとパスワードがわからない、または未加入の方は、次の団体共通ID・パスワードでログインしてください。
共通ID a0000172
共通パスワード yqze6627

生活年金プランに係る個人情報の取扱いについて

生活年金プラン等の請求手続き

所属所担当課にお申し出ください。

保険金請求書に診断書等必要書類を添付し、所属所担当課を通じて共済組合に提出してください。

  • 加入者が死亡された場合、希望により保険会社担当者による「ガイダンス(ご家族の状況により保険金の受取方法、税金、請求書類などの説明)」を受けることができます。
  • 「傷害給付」の保険事故(ケガによる通院、携行品損害など)が発生した場合、事故発生から30日以内に所属所担当課を通じて共済組合に「事故連絡票」(FAX)で連絡してください。請求可能な場合は、請求用紙をお送りします。

訴訟費用保険

《訴訟費用保険の概要》
  • 業務遂行に起因してなされた「住民訴訟」により、職員個人が負担する争訟費用(弁護士費用・訴訟費用等)について補償します。
  • 業務遂行に起因して職員個人に対してなされた「民事訴訟」により、職員個人が負担する争訟費用について補償します。
  • 上記の訴訟で万一敗訴した場合に、職員個人が負担する損害賠償金についても補償します。
  • 争訟費用保険金・損害賠償金保険金のお支払いは平成10年1月1日以降に行われた行為に起因した訴訟で、保険期間中(令和3年3月1日〜令和4年2月28日)に訴訟がなされた場合に限ります。
法令に違反することを認識しながら行った行為や、給料等の違法な支出など、保険金をお支払いできない場合がありますので、「保険金をお支払いできない場合の例」をお読みください。
補償項目 保険金額
公務員賠償責任 争訟費用保険金 500万円
損害賠償金保険金 5,000万円
傷       害 死亡保険金 50万円
後遺障害保険金(程度により) 2〜50万円
保険料は毎月の給料から「生活年金プラン」の項目で控除されます。
保険金のお支払い
補償項目 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金
公 務 員
賠償責任
争訟費用 被保険者が地方公共団体の職員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に住民訴訟または被保険者に対する民事訴訟がなされたことにより、被保険者が損害を被った場合 訴訟によって生じた費用で、妥当かつ必要と認められるもの
保険期間を通じて争訟費用保険金額が限度
損害賠償金 損害賠償金
保険期間を通じて損害賠償金保険金額が限度
傷   害 死亡 急激かつ偶然な外来の事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 死亡・後遺障害保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額
後遺障害 急激かつ偶然な外来の事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%
保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金額が限度

保険金をお支払いできない場合の例

争訟費用・損害賠償金部分(公務員賠償責任)
(1) 被保険者の犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する訴訟
(2) 違法に私的な利益を得た行為、違法に便宜を供与された行為又は第三者に対する違法な利益の供与に起因する訴訟
(3) 地方自治法に定める報酬、費用弁償、給料、退職金、旅費、手当又は報償費等のための違法な支出又は財産の処分に起因する訴訟
(4) 交際費又は食糧費等の違法な支出に起因する訴訟
(5) 工事請負契約・不動産売買契約が違法に締結されたこと、寄附・補助を違法に行ったことに起因する訴訟
(6) 地方税等の賦課・徴収を違法に怠っていることに起因する訴訟
(7) 暴行又は体罰に起因する民事訴訟
(8) 性別・年齢等による差別的取扱い、セクシュアルハラスメントに起因する民事訴訟
(9) 地震、噴火、洪水、津波などの天災、戦争、放射能汚染又は環境汚染に関する訴訟
(10) 不当な逮捕、投獄に関する民事訴訟
(11) 医師、歯科医師、看護師等でなければ法律上行うことができない行為に関する民事訴訟
(12) 航空機、昇降機、船舶、車両もしくは動物の所有、使用又は管理に関する民事訴訟
(13) 被保険者が所属する地方公共団体の他の職員等が原告の一部となってなされた一連の訴訟((8)の訴訟については適用しません。)
(14) 地方公共団体又は国からなされた一連の訴訟(求償を含み、住民訴訟によるもの及び国家賠償法に基づく求償を除きます。)
(15) 被保険者の故意によって生じた損害

など

上記(1)から(8)については、記載の事由が実際には生じなかった場合及び記載の行為が実際には行われなかった場合には、保険金の支払対象となります。
死亡・後遺障害部分
(1) 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意又は重大な過失による事故
(2) 地震・噴火又はこれらによる津波による事故
(3) 戦争・暴動(テロ行為を除く)による事故
(4) 告知義務違反により、ご契約が解除された場合
(5) 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの
(6) 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミング)やハングライダー搭乗などの危険な運動中の事故
(7) 自動車等・モーターボートなどの乗用具による競技等又は競技場等でこれらに準じた行為を行っている間の事故
(8) 妊娠・出産・早産・流産による傷害
(9) 脳疾患・疾病・心身喪失による傷害
(10) 法令に定める酒気帯び運転、無免許運転による傷害
(11) 自殺行為・闘争行為による傷害

など

補償内容等の詳細は、約款及びパンフレットをご確認ください。

当ホームページに掲載している内容は令和3年3月1日更新からの制度内容のものです。

ご加入に際しては事前に最新のパンフレットを必ずご参照願います。

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