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福祉事業

貸付事業

貸付及び行為の制限

次の場合、不適当な貸付けとして貸付申込みを却下又は取消します。

  1. 給料月額に対する毎月の償還金(共済組合の貸付及び物資償還金と他の金融機関からのすべての借入金の月額償還金の合計額)が、給料月額の30%を超えたとき、または、年収に対する年間の償還金(共済組合の貸付及び物資償還金と他の金融機関からのすべての借入金の年額償還金の合計額)が、年収額の30%を超えたとき。
    なお、部分休業等により、給料の一部が減額されているときは、その減額後の給料額を給料月額とみなす。
  2. 給料の全部又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
  3. 給料、退職手当等が差押え又は保全処分を受けているとき。
  4. 三重県市町村職員共済組合債権回収事務取扱要綱第7条に定める者となったとき。
  5. その他、社会通念上貸付申込み事由が不適当であると認められたとき。
  6. 正当な理由がなく事後確認書類等の提出がないとき。
  7. 貸付金の償還が完了する以前に、当該貸付に係る不動産について次の行為をした場合。

  • 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること。
  • 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。
  • 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

貸付金の償還

月々の償還

貸付けを受けた月の翌月から(修学貸付については正規の修学年限の終了した月の翌月から)共済組合の定めた償還表に基づいて償還していただきます。償還額は給料から控除します。ただし、高額医療貸付・出産貸付については、高額療養費または出産費等が支給されるときに一括して貸付相当額を相殺します。

繰上償還

申し出により未償還金の全額又は一部(住宅貸付、災害住宅貸付、災害再貸付に限る)を繰上償還できます。

即時償還

次の場合は、貸付未償還金を即時償還していただきます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。
  2. 地方自治法に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  3. 申込みの内容に偽りがあることが認められたとき。
  4. その他貸付規則に違反したとき。

徴収嘱託制度

地方職員共済組合三重県支部、公立学校共済組合三重支部及び警察共済組合三重県支部への人事異動により異動となった組合員で、概ね5年以内に元の共済組合(三重県市町村職員共済組合)へ復帰する可能性のある組合員については、本人の申し出により異動後の共済組合へ償還金の徴収を嘱託することができます。ただし異動後の給与支払機関が徴収嘱託を受けない場合は、借換え又は一括償還をしていただくこととなります。

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