- 被扶養者が増減したとき
- 病気やケガをしたとき
- 勤務を休んだとき
- 災害にあったとき
- 人間・脳ドックを受けたい
- 旅行をするとき
- 車や家を買うとき
- 貯金をするとき
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こんなときどうするの?病気やケガをしたとき組合員証等で治療を受けるとき組合員又は被扶養者が病気やけがをしたとき、保険医療機関等の窓口で組合員証等を提示すると、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。 医療費負担が高額になったとき給付金が受けられます。 医療費を支払うための資金を借りることができます。 医療貸付(福祉事業) 高額医療貸付(福祉事業) 自宅で看護をうけたとき交通事故や傷害事件で被害を受けたとき交通事故や傷害事件で被害を受けたときも、組合員証等を使用して診療を受けることができます。 先進医療や特別なサービスを受けたとき共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用とならない保険外診療の費用は、全額自費負担となりますが、法令で定める先進医療を受けたときは、その費用の一部が共済組合の給付対象となる場合があります。 組合員証等が使用できなかったときやむを得ない事情で組合員証等が使用できず、医療費の全額を一時立て替えて支払ったとき 組合員証等が使えない場合組合員証等が使えない診療もあります。 病院などへ移送された場合組合員又は被扶養者が病院などへ移送された場合で、共済組合が認めたときは、移送費用を受けることができます。 障害の状態になったとき被保険者(組合員)が在職中の病気やケガによって、一定の障害の状態となったときには、障害厚生年金等を受給することができます。 |
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