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短期給付
介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする方々を、社会全体で支えるしくみです。
保険者(運営主体)
介護保険の保険者は、市町村及び特別区(東京23区)です。
被保険者
40歳以上の組合員及びその被扶養者が、その居住地の市町村等の介護保険の被保険者となります。
なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分けられます。
- 第1号被保険者―――65歳以上の者
- 第2号被保険者―――40歳以上65歳未満の組合員及びその被扶養者
| (注) |
国内に住所を有しない人や、身体障害者療護施設などの入居者には適用されません。 |
介護保険の給付
| 1 |
介護保険の給付には、要介護者が受ける介護給付と要支援者が受ける予防給付、さらに市町村等の独自の給付があり、
いずれも市町村等の要介護・要支援認定を受けて、介護サービスを受けることになります。 |
| 2 |
介護や支援が必要と認定された方が在宅での介護のサービスを希望したときは、次のサービスが用意されています。
在宅介護サービス・介護予防サービス
- サービス事業者が住居を訪問して行う“訪問サービス”
- 施設に通い、又は送迎を受けて、施設で受ける“通所サービス”
- 施設に短期間入所して受ける“施設短期入所サービス”
- 介護に必要な福祉用具の貸与など。
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| 3 |
要介護者は、介護保険施設に入所(入院)し、それぞれの機能に応じたサービスが受けられます。 |
| 4 |
第1号被保険者は、寝たきり・認知症など要介護等の認定を受ければ給付を受けられますが、第2号被保険者は、次の特定疾病が起因となった介護・支援に限定して、給付を受けることになります。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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| 5 |
要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するため、要支援・要介護のおそれのある方には、介護予防事業(認知症予防・支援等)や包括的支援事業(総合相談支援)などの「地域支援事業」が行われます。 |
介護掛金(保険料)の負担方法
●第1号被保険者(65歳以上の者)
市(区)町村ごとのサービス水準と加入者の所得に応じて設定され、原則として老齢基礎年金から天引きされます。
●第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者)
給料及び期末手当等の支給額に応じて、共済組合の短期掛金に上乗せして徴収されます。
| (注) |
- 第2号被保険者である任意継続組合員の掛金は、短期掛金と介護掛金を一緒に納めます。 この場合、短期掛金と同様、いわゆる地方公共団体の負担金も含めた負担となります。
- 育児休業期間中の組合員は、本人の申出により、短期掛金と同様に介護掛金が免除されます。
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介護サービスの利用料
●介護サービスの利用者負担
原則として、介護サービスにかかった費用の1割を負担します。
●受けられる介護サービスの上限額
介護サービスの利用料は、要介護度ごとに上限が決まっています。この上限を超えた介護サービスを利用した場合には、超えた分を利用者が負担します。
●施設サービスの食事代等
施設サービスを利用しているときは、1割の負担とは別に、一定の食事代、居住費(滞在費)を支払います。
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