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短期給付

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした医療保険制度で、老人保健制度に変わり平成20年4月から開始されました。

保険者(運営主体)

制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む)が加入します。

被保険者

次に該当する全ての人が、被保険者として加入します。

○75歳以上の人

○65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人

従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。

保険証

後期高齢者医療制度の保険証が交付されます。

保険料

保険料は、年金からの天引き又は口座振替により納めます。

医療給付

診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。

窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。

医療費の1割(一定以上の所得のある人は3割)
入院時の食事代等の一部負担(所得の低い人は負担が軽減されます)
・1食あたり260円。
ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。
同一の病院等で支払う1割又は3割の自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
(月ごとの負担の上限額)
負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)
自己負担限度額
(1)現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
44,400円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
(44,400円)
(2)一般 12,000円 44,400円
(3)市町村民税非課税の世帯に属する人
((4)以外の方)
8,000円 24,600円
(4)(3)のうち、年金受給額が
80万円以下等の人
15,000円
(年ごとの負担の上限額)
負担区分 高額介護合算療養費における自己負担限度額
(1)現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
67万円
(2)一般 56万円
(3)市町村民税非課税の世帯に属する人
((4)以外の方)
31万円
(4)(3)のうち、年金受給額が
80万円以下等の人
19万円
(注)
  1. (   )内の金額は1年間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の4日目以降の限度額。
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者となった月の自己負担限度額(高額介護合算療養費を除く)は2分の1となります。

○その他の医療給付は、従来の老人保健制度と同様の給付が受けられます。

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