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しくみ - 介護保険制度のしくみ
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短期給付後期高齢者医療制度のしくみ後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした医療保険制度で、老人保健制度に変わり平成20年4月から開始されました。 保険者(運営主体)制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む)が加入します。 被保険者次に該当する全ての人が、被保険者として加入します。 ○75歳以上の人 ○65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人 従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。 保険証後期高齢者医療制度の保険証が交付されます。 保険料保険料は、年金からの天引き又は口座振替により納めます。 医療給付診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。 窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
○その他の医療給付は、従来の老人保健制度と同様の給付が受けられます。 |
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