特定健康診査・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての組合員および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

POINT
  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健康診査(特定健診)とは

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、組合員だけでなく被扶養者も対象となります。

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化といいます)。

階層化のステップ

STEP1

腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。

腹囲

男性 85cm以上、女性 90cm 以上 → 1
男性 85cm 未満、女性 90cm 未満 かつ BMI: 25 以上 → 2

  • ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
  • ※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2))

STEP2

検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目
①血糖

a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
b:HbA1c(NGSP値) 5.6%以上

  • ※やむを得ず空腹時以外でHbA1cを測定しない場合かつ食後3.5時間以上10時間未満の場合、随時血糖100㎎/㎗以上
②脂質

a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上) または
b:HDLコレステロール 40㎎/㎗未満

③血圧

a:収縮期 130㎜Hg以上 または
b:拡張期 85㎜Hg以上

その他の関連リスク
(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)
④質問票
  • 喫煙歴あり

STEP3

ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。

内臓脂肪蓄積のリスク1の場合
追加リスク①~④について
  • 追加リスクが2以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル
内臓脂肪蓄積のリスク2の場合
追加リスク①~④について
  • 追加リスクが3以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1または2動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル

STEP4

以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。

  • 前期高齢者(65歳以上75歳未満)は、積極的支援となった場合でも動機付け支援とします。
  • 糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療で服薬中の方は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。

特定健康診査(特定健診)の受診方法

1.組合員

事業主健診または共済組合が実施する人間ドックを受診することで、特定健診を受診したことになります。
特定健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクのある方に、特定保健指導を行います。
なお、職場の健康診断の対象でない短期組合員で人間ドックを受診しない方は2.(イ)の案内をします。

2.被扶養者および任意継続組合員

被扶養者と任意継続組合員は、次の(ア)から(エ)のいずれかを受診することで、特定健診を受診したことになります。

(ア)共済組合が実施する人間ドックを受診

  • 人間ドック(1日コースまたは1泊2日コース)は、受診募集期間内(前年度の1月)に申込みが必要です。
  • 人間ドック(巡回コース)を受けられる場合がありますので、詳しくは各所属所共済組合担当者にご確認ください。
  • オプションで婦人がん検診、および前立腺がん検診を受診した場合、がん検診助成後の額で受診できます。

上記(ア)の人間ドックの申込みがない方に、以下の(イ)から(エ)のご案内を7月頃、自宅に郵送します。いずれかひとつを選んで、健診を受けてください。

(イ)「特定健康診査受診券(セット券)」で受診

  • 郵送するご案内に同封の「特定健康診査受診券(セット券)」を使用して、指定の医療機関で受診してください。
  • 受診の際は、同封の「受診券」および「質問票」と、ご自身の「組合員証等」をお持ちください。なお、受診する場合は、ご自身で医療機関に予約が必要です。
  • 受診にかかる費用は、無料です。
  • 一部の医療機関において、特定健診の結果、特定保健指導の対象となった方について、健診当日に保健指導を受けていただけます。
  • 詳細は、郵送する案内文書をご覧ください。
<特定健康診査・特定保健指導医療機関一覧>

(ウ)共同巡回健診(女性のみ)を受診

  • ご自身で申込みが必要です。
  • 近隣県内の各会場で、設定された日から選択して受診できます。(人数制限等により希望に添えない場合があります。)
  • 特定健診の検査項目に心電図検査・眼底検査・大腸がん検査等をプラスした充実した健診です。
  • 詳細は、郵送する案内文書をご覧ください。
  • オプションで胃がん検診・婦人がん検診を受診した場合、がん検診助成後の額で受診できます。

(エ)パート先等の健康診断を受診

  • パート先等で健康診断を受診した場合、健診結果等を共済組合に提出していただいた方に1,000円分のQUOカードをプレゼントします。
  • 下記の①~⑤の要件を全て満たした被扶養者の方(共済組合の人間ドック受診者を除く。)が対象となります。
    1. ①「特定健診受診券(セット券)」を使用していない。
    2. ②令和6年4月1日以降、パート先等で健康診断を受診した。
    3. ③所定の「特定健康診査質問票」の全ての事項を記入した。
    4. ④健康診断結果に特定健診の検査項目が全て含まれている。
    5. ⑤①と③の質問票と④の健診結果を共済組合へ送付した。
  • 詳細は、郵送する案内文書をご覧ください。

特定保健指導とは

特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
また、40歳未満の若年者についても、メタボリックシンドロームのリスク保有者を対象に保健指導を行います。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援

生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。3か月以上経過後に計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援等]

積極的支援

3か月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が2回の個別面談指導と支援を行い、4か月以上経過後に計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]

2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)

動機付け支援相当

2年連続して積極的支援に該当した方のうち、前年度の特定保健指導を終了した方で、今年度の健診結果が一定要件以上改善している方を「動機付け支援相当」とし、動機付け支援と同じ内容の支援を行います。

動機付け支援相当に該当するのは、以下の2つの要件を全て満たした方です。

  1. 前年度に積極的支援に該当し、積極的支援を終了した方。
  2. 今年度の健診結果が、前年度に比べて次のとおり減少している方。
    • BMI<30の場合…腹囲1.0cm以上かつ体重1.0Kg以上減少している方
    • BMI≧30の場合…腹囲2.0cm以上かつ体重2.0Kg以上減少している方

特定保健指導の実施方法

1. 組合員

特定保健指導の対象となった方に、共済組合から所属所経由で特定保健指導の案内をし、共済組合が契約する業者により特定保健指導を実施します。

2. 被扶養者

特定保健指導の対象となり、人間ドックおよび特定健診当日に保健指導を受けていない方に、共済組合から直接案内をします。