よくある質問

訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答)

加入前に行う行為で訴訟がなされました。保険金の支払い対象となりますか。

有効日(平成10年1月1日)以降に行われた行為に起因して、保険加入期間中に住民訴訟または民事訴訟がなされた場合、保険金のお支払い対象となります。ただし、この保険契約の加入日時点で係争中のもの、加入前に訴訟がなされるおそれがある状況を知っていたものは保険金のお支払い対象とはなりません。