よくある質問

訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答)

和解した場合、保険金の支払い対象となりますか。

和解となった場合は、保険会社が明らかとなった事実について保険金のお支払いできない事由に該当するか否か(たとえば被保険者の方に違法性の認識があったか否か)を個別に判断することとなります。 なお、保険金のお支払いできない事由に該当することの立証責任は保険会社にあります。

また、和解するにあたっては、保険会社と被保険者の方の間で事実関係および責任の有無についてあらかじめ打ち合わせを行う必要があり、被保険者の方は保険会社の同意なしに、損害賠償責任の全部若しくは一部を承認してはなりません。保険会社は、打ち合わせ並びに必要な調査を行ったうえで、有無責(保険金支払可否)の判断を行います。