よくある質問

訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答)

地方自治法の改正により、公務員個人に弁護士費用は発生しないのではないですか。

平成14年9月の地方自治法改正により、新4号訴訟では、自治体の執行機関を被告として住民訴訟がなされるため、通常職員個人が負担する弁護士費用は発生しません。しかし、職員が訴訟に補助参加する場合弁護士費用がかかることがあります。

また、自治体が敗訴した場合、一旦は自治体が損害賠償金を負担しますが、自治体は職員に対し損害賠償金および不当利得返還金を求償します。その際に職員が請求を不服として支払わなかった場合、自治体が職員に訴訟をなし、応訴するための弁護士費用が発生いたします。