よくある質問

訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答)

国家賠償法に基づき地方公共団体に対する賠償請求訴訟がなされる場合、保険金の支払い対象となりますか。

公権力の行使にあたる公務員の方が、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合は、国家賠償法に基づき地方公共団体に対して損害賠償請求訴訟がなされることが考えられます。

国家賠償法に基づく訴訟は地方公共団体に対してなされるため、後に求償される場合を除き、公務員個人の方に損害賠償金、争訟費用の負担が生じることはありません。

なお、公務員個人の方に対して民事訴訟がなされた場合は、国家賠償法の対象であるか否かについて争うケースも想定され、この場合に公務員個人の方が負担する争訟費用は保険金のお支払い対象となります。上記の関連において、国家賠償法上、地方公共団体は、公務員の方に「故意」または「重大な過失」があったときに求償が可能ですが、当該求償については「故意」によるものは保険金のお支払い対象とはなりませんが、「重大な過失」によるものは保険金のお支払い対象となります。