よくある質問

訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答)

日本国外での行為が原因である場合や国外の裁判所に訴訟がなされた場合、保険金の支払い対象となりますか。

国外でなされた訴訟は保険金のお支払い対象とはなりません。国外の行為に起因して国内でなされた訴訟は保険金のお支払い対象となります。