よくある質問

訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答)

公務員に対する訴訟に関し、時効はありますか。

住民訴訟の場合

住民訴訟は住民監査請求が行われていることが前提となりますが、住民監査請求は、正当な理由があるときを除き、当該行為のあった日(または終わった日)から1年を経過するとできないことになっています。(地方自治法242条2項)

また、住民訴訟は、以下の期間内に提起しなければならないことになっています。(地方自治法242条の2 2項)

  • 監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合は、当該監査の結果または当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
  • 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査または勧告を行なわない場合は、当該60日を経過した日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

民事訴訟の場合

不法行為責任を問うものと、債務不履行責任を問うものが考えられますが、不法行為責任を問う場合は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)、債務不履行責任を問う場合は、損害賠償請求をすることができる時等から10年(民法167条)の時効が定められています。