よくある質問

組合員

組合員には、どんな人がなれますか。また、加入手続きはどうしたらいいですか。

市町(一部事務組合、広域連合および特定地方独立行政法人等を含む。)の常勤の職員となった日から、市町村職員共済組合の組合員の資格を取得します。
職員には、一般職の職員と市町長または副市町長などの常勤の特別職の職員があります。

  • ※公立学校の職員並びに都道府県教育委員会およびその所管に属する教育機関に勤務する職員は、公立学校共済組合へ加入します。
  • ※常勤の職員以外に次に掲げる者も職員に含まれます。
    • 休職または停職の処分を受けた者
    • 職員団体または労働組合の事務に専従するため休職者とされた者
    • 外国の地方公共団体の機関等に派遣された者
    • 育児介護休業および育児短時間勤務の許可を受けた者
    • 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された者
    • 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、雇用関係が事実上継続しているなどの一定要件を満たす者
    • 週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の者(短期組合員)

なお、新たに職員になられた方には、所属所(所属市町等)から共済組合へ加入の手続きがされ、共済組合から組合員証を交付します。