よくある質問

全般

被扶養者に認定する場合の基準となる収入には、どのようなものが含まれますか。

ここでいう収入とは、暦年または年度によって期間を限定して得られたものではなく、被扶養者としての認定を受けようとする者の、認定申告日以降将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入をいいます。(所得税法上の所得とは異なりますので注意が必要です。)

具体的には、勤労収入(パート、アルバイトまたは内職収入など。)、公的年金、厚生年金基金、企業年金、恩給(非課税の障害年金、遺族年金および扶助料などを含む。)、労働保険(雇用保険給付金や傷病手当金)、農林漁業・事業収入、不動産収入、利子および配当(事業収入等の場合は、当該収入を得るために必要と認められる経費(税法上の経費とは異なります)に限り、その実額を控除した額。)などです。

なお、退職手当金や不動産の譲渡所得等の一時的な収入は、これに該当しません。