よくある質問

全般

国民年金第3号被保険者に該当するのはどのような場合ですか、また、届出は、どのようなときに必要ですか。

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者に該当します。届出は、共済組合の被扶養者申告書に合わせて提出していただき、共済組合で確認後、年金事務所へ提出することになっています。

届出事由 提出書類
被扶養者に認定する場合 国民年金第3号被保険者関係届
被扶養配偶者が20歳に到達した場合 国民年金第3号被保険者関係届
届出事由 提出書類
被扶養者から取り消す場合
  1. 国外に居住している第3号被保険者が被扶養者でなくなった場合
国民年金第3号被保険者関係届
  1. 認定限度額を超えた場合または離婚した場合
国民年金第3号被保険者関係届
  1. 上記1、2を除く場合※
届出不要
  • ※なお、第3号の取消しにより、第1号被保険者(自営業、フリーター等)に該当する場合は、当該配偶者がご自身で市町村に届出をする必要があります。この届出をされないと、将来、国民年金の未加入期間が生じる恐れがありますので、ご注意ください。
届出事由 提出書類
組合員が資格喪失した場合 届出不要