よくある質問
全般
国民年金第3号被保険者に該当するのはどのような場合ですか、また、届出は、どのようなときに必要ですか。
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者に該当します。届出は、共済組合の被扶養者申告書に合わせて提出していただき、共済組合で確認後、年金事務所へ提出することになっています。
届出事由 | 提出書類 |
---|---|
被扶養者に認定する場合 | 国民年金第3号被保険者関係届 |
被扶養配偶者が20歳に到達した場合 | 国民年金第3号被保険者関係届 |
届出事由 | 提出書類 |
---|---|
被扶養者から取り消す場合 | |
|
国民年金第3号被保険者関係届 |
|
国民年金第3号被保険者関係届 |
|
届出不要 |
- ※なお、第3号の取消しにより、第1号被保険者(自営業、フリーター等)に該当する場合は、当該配偶者がご自身で市町村に届出をする必要があります。この届出をされないと、将来、国民年金の未加入期間が生じる恐れがありますので、ご注意ください。
届出事由 | 提出書類 |
---|---|
組合員が資格喪失した場合 | 届出不要 |