よくある質問 全般 被扶養者認定中に年金収入が増額し、認定限度額を超えました。いつの時点で被扶養者認定の取消しをすればいいですか。 年金額が通知された日(年金証書または改定通知等の交付日)をもって認定取消しとなります。