よくある質問

全般

退職後被扶養者に認定され、雇用保険を受給することになりましたが、被扶養者の認定を取り消さなければならないのですか。

雇用保険の失業給付金は、扶養認定上は収入として取扱います。

基本日額が3,612円(130万円÷360日)以上の場合は扶養認定の限度額を超えることとなるため、受給期間中は被扶養者に認定できませんので取消しの手続きをしてください。

雇用保険を受給する場合でも基本日額が3,612円未満の場合は、引続き被扶養者として認定できます。また、受給期間を延長した場合も引続き認定できますが、基本日額が3,612円以上の失業給付金の受給が始まったときは、速やかに取消しの手続きをしてください。