よくある質問

全般

大学卒業後、求職活動中の長女がアルバイトをすることになりましたが、被扶養者の取消しが必要でしょうか。

アルバイトであっても認定限度額を超える恒常的な収入がある場合は、被扶養者に認定できません。月収が108,333円(認定限度額130万円÷12月)を超える雇用形態で勤務している場合は、取消しの手続きをしてください。また、雇用形態が認定限度額以内でも、結果としてそれ以上の収入があった場合は、勤務を始めた日から認定取消しとなりますのでご注意ください。