よくある質問

全般

配偶者がアルバイトを始めました。月額10万円以内で働く予定でしたが、結果として月額12万円ほどの収入がある状態が続いています。

被扶養者の認定限度額は年額130万円で、月額では108,333円となります。

今回のケースでは実態として勤務当初から限度額を超えている場合は、勤務当初に遡り認定を取消すことになります。