よくある質問

全般

現在、被扶養者認定中である妻は、1年前に正社員の仕事を始めたが、結局1月も仕事をしないうちに辞めてしまいました。 そのとき社会保険に一時的に加入していたようです。それ以降は無職無収入で年間収入は限度額(130万円)を超えていないため、扶養は取り消さなくてもよいのですか。

社会保険などの健康保険組合に1日でも加入していた場合は、取消し手続きが必要です。

この例の場合は、社会保険に加入していたのが1年前ですので、加入した時点に遡って取消しとなります。社会保険の喪失以後は、現在まで無職無収入とのことですので再度認定は可能と思われますが、事実の生じた日(社会保険の喪失日)から30日を経過しているため、所属所が届出を受け付けた日が再認定日となります。

また、社会保険喪失日から再認定日までは無保険となりますので、その間は国民健康保険に加入する必要があります。