よくある質問

全般

私は現在短期組合員として市役所に勤務しており、仕事を退職し無収入となった長男を私の被扶養者にしたいと考えています。私の年間収入は170万円で、配偶者は年金と給与収入を合わせて年間220万円の収入がありますが、私の被扶養者として認定できますか。

夫婦が共同して扶養している場合、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とします。

ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

質問のケースでは、配偶者の年間収入が組合員より1割以上多いため、組合員の被扶養者としては認定できません。