よくある質問

掛金・負担金

共済掛金の納付方法やその割合は、どのように決められるのですか。

共済組合の事業を行う財源は、組合員の「掛金」と地方公共団体の「負担金」で、折半負担することによって賄われています。

掛金は、毎月の標準報酬月額と標準期末手当等(期末手当および勤勉手当等支給額)を基に、短期、長期、福祉、介護それぞれの掛金率により算定し、支給時に天引きされ、地方公共団体からの負担金と合わせて納付することになっています。

短期給付・介護保険・福祉事業

各共済組合ごとに、当該事業年度における費用の予想額と掛金・負担金の額が等しくなるように定められています。

特に短期給付については、組合員数の減少による掛金の減少と年々増える高齢者医療制度への支援等のため、財政状況は大変厳しいものになっています。

長期給付(厚生年金・退職等年金)

地方公務員共済組合グループ全体での費用の予想額と掛金・負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計が、将来にわたって財政の均衡を保つことができるよう定められています。5年毎に見直しがされます。