よくある質問

医療給付

5歳の子供が弱視と診断され、医師の指示により治療用の小児用弱視眼鏡を30,000円で購入しましたが、購入代金の一部を家族療養費として請求することができますか。

請求できます。

9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡を購入した場合は、請求していただくと購入代金の7割(未就学児の場合は8割)が家族療養費として支給されます。
したがって今回のケースでは、請求により購入代金30,000円の8割である24,000円が支給されることになります。

  • ※購入代金が38,902円を超える場合は、38,902円の7割(未就学児の場合は8割)が支給されます。

請求に必要な書類はこちらです。