よくある質問

医療給付

毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?

診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

移送費を受けられるのは、病気やけがにより、入院治療が必要なときや転医しなければならないときなどに、病院まで移動することが困難で、緊急その他やむをえない場合であると、共済組合が認めたときに限ります。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

なお、これとは別に、骨折、急病等その症状から見てタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費控除の対象となります。