よくある質問

附加給付

家族療養費附加金、一部負担金払戻金とは、どのような場合に支給されるのですか。

組合員または被扶養者が医療機関にかかり、窓口負担が基礎控除額(25,000円。上位所得者は50,000円。)を超えた場合に、その超えた分を、組合員に対しては「一部負担金払戻金」、被扶養者に対しては「家族療養費附加金」として支給する共済組合独自の制度です。

通常、診療月の約3か月後に、組合員の登録口座に自動給付されます。ただし、上記の基礎控除額は、診療報酬明細書(レセプト)1件にかかるものですので、その月に支払った窓口負担の合計が、基礎控除額を超える場合でも、複数の医療機関での受診や、診療科が異なる場合などで、レセプト1件につき基礎控除額を超えないときは、支給されません。また、入院時の食事代や差額ベッド代は、制度の対象外です。