よくある質問

全般

私は60歳以上で、退職後は収入が150万円程度のアルバイトで勤務する予定です。私には配偶者がいないため、市役所に勤務している長男の被扶養者となることはできますか。

共済組合の組合員である長男が主たる生計維持者であることが条件となります。

このことを満たしたうえで、令和5年4月1日から60歳以上の場合年金の受給の有無にかかわらず認定限度額が年額180万円未満となったことにより、今回のケースは対象者が60歳以上であるため、長男の被扶養者となることが可能です。