よくある質問

全般

妻が退職し、被扶養者に認定してもらうために「共済被扶養者申告書」を提出しましたが、忙しかったので1か月以上経過していました。退職した翌日からは認定できないと言われたのですが…。

被扶養者申告書は、扶養の事実が生じた日から30日を経過した後に届け出た場合は、所属所がその届出を受け付けた日からの認定となります。したがって、扶養の申告をされる場合は、速やかに届出をしていただく必要があります。