よくある質問
全般
大学卒業後、求職活動中の長女がアルバイトをすることになりましたが、被扶養者の取消しが必要でしょうか。他に収入はありません。
アルバイトの労働契約(労働条件通知書等)の内容に基づき算出した年間収入の見込額が、認定限度額を超える場合は、被扶養者として認定できません。
年間収入が130万円(19歳以上23歳未満の場合は150万円、障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する人または60歳以上である場合は年額180万円)を超える雇用形態で勤務している場合は、取り消しの手続きをしてください。
労働契約上の年間収入が認定限度額内であれば、時間外労働等の一時的な収入増により実際の受取額が基準を一時的に超過することがあっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である場合は原則として引き続き被扶養者として認定されます。
ただし、雇用形態の変更等により、契約上の年間収入が認定限度額を超えることとなった場合は、その日から取消の手続きが必要となります。