よくある質問
全般
配偶者がアルバイトを始めました。月額10万円以内で働く予定でしたが、結果として月額12万円ほどの収入がある状態が続いています。他に収入はありません。
まずは労働契約(労働条件通知書等)に定められた内容を確認してください。
被扶養者の場合、認定限度額は年間130万円(19歳以上23歳未満の場合は150万円、障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する人または60歳以上である場合は年額180万円)です。労働契約上の年間収入がこの範囲内であれば、時間外労働等により一時的に収入増になっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である場合は原則として引き続き被扶養者として認定されます。勤務当初に遡って取り消されることもありません。
ただし、契約変更により「所定労働時間」や「時給」自体が増え、契約上の年収見込額が130万円を超えることとなった場合は、その時点(契約変更日)で取消の手続きが必要となります。