よくある質問

全般

年の途中でパートを始め、一時的に認定限度月額(108,333円)を超えてしまいました。認定取消しとなりますか。他に収入はありません。

労働契約(労働条件通知書等)に定められた内容に基づき算出した年間収入の見込額が認定限度額以内であれば、一時的に超過しても当該臨時収入が社会通念上妥当である場合は認定取消しにはなりません。
令和8年4月以降、年間収入の判定は、原則、「契約上の時給・勤務時間・日数等」から算出します。
したがって、労働契約上の年間収入が130万円(19歳以上23歳未満の場合は150万円、障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する人または60歳以上である場合は年額180万円)以内であれば、時間外労働等によって実際の受取額が一時的にその金額を超えても、原則として引き続き認定されます。