貸付事業

組合員が資金を必要とするときに、次の貸付けを行っています。

貸付の種類と概要

普通貸付

貸付事由 組合員が臨時に資金を必要とするとき
組合員、被扶養者、配偶者およびその被扶養者にかかる必要資金を対象とする。
(借入金の返済および営利目的を事由とする場合は、貸付けできません。)
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 年1.26%
償還期間等
  1. ボーナス併用通常償還
    18月以上120月以内(償還表抜粋
  2. ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上の場合選択可)
    3年・6年(償還表抜粋
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申込期間 貸付事由の発生前6月以内または発生後2月以内の間。

住宅貸付

貸付事由

組合員が自己の用に供するため住宅を新築、増築、改築、修理もしくは購入または住宅の敷地を購入するため臨時に資金を必要とするとき

  • ※住宅の敷地を購入するために住宅貸付を受ける場合は、貸付の時から5年以内に建築に着手しなければならない。
借受資格 組合員期間が1年以上の者
貸付限度額

次の(1)と(2)のいずれか高い方の額が貸付限度額(最高限度額1,800万円)となります。

(1)給料月額に組合員期間ごとに定める月数を乗じて得た額

組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月
  • ※資格取得年月から貸付申込年月の期間、1年未満は切り捨て。

(2)組合員期間による最低保障額

組合員期間 最低保証額
1年以上3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円
貸付金額単位 10万円単位
貸付利率 年1.26%
償還期間等
償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    40月以上360月以内
  2. ボーナス併用短期償還(貸付額300万円以上)
    5年・7年・10年・12年・15年
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申込期間
  1. 新築、増築、改築または修理…工事着工前
  2. 住宅または、敷地の購入…購入前(資金の支払い前)

災害貸付

災害家財貸付

貸付事由 水震火災その他の非常災害および盗難等により組合員の家財に損害を受け、臨時に資金を必要とするとき
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 一の貸付事由ごとに給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位 10万円単位
貸付利率 年0.93%
償還期間等
償還表抜粋
ボーナス併用通常償還
18月以上120月以内
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申込期間 損害を受けた日から6月以内

災害住宅貸付

貸付事由 水震火災その他の非常災害により組合員が居住する住宅または住宅の敷地に損害を受け、臨時に資金を必要とするとき
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 住宅貸付と同じ
貸付金額単位 住宅貸付と同じ
貸付利率 年0.93%
償還期間等
償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    300月以上360月以内
  2. 通常償還(ボーナス償還なし)
    40月以上360月以内
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申込期間 損害を受けた日から5年以内

災害再貸付

貸付事由 現に住宅貸付または災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地に損害を受け、臨時に資金を必要とするとき
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額

次の(1)と(2)のいずれか額の高い方の額が貸付限度額(最高限度額1,900万円)となります

(1)住宅貸付額の2倍

(2)組合員期間による最低保障額

組合員期間
組合員期間 最低保証額
3年未満 150万円
3年以上7年未満 450万円
7年以上12年未満 750万円
12年以上17年未満 950万円
17年以上 1,150万円
貸付金額単位 住宅貸付と同じ
貸付利率 年0.93%
償還期間等
償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    300月以上360月以内
  2. 通常償還(ボーナス償還なし)
    40月以上360月以内
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申込期間 損害を受けた日から5年以内

特別貸付

医療貸付

貸付事由 組合員または被扶養者の療養のために資金を必要とするとき
高額療養費の支給の対象となる療養および保険適用の療養は貸付の対象にはなりません
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 給料月額の6か月分(最高限度額100万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 年1.26%
償還期間等
償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    18月以上120月以内
  2. ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上)
    3年・6年
  3. 通常償還(ボーナス償還なし)
    6月以上120月以内
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申込期間 療養期間中または療養期間終了後6月以内

入学貸付

貸付事由 組合員または被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が入学するために資金を必要とするとき
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 年1.26%
償還期間等
償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    18月以上120月以内
  2. ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上)
    3年・6年
  3. 通常償還(ボーナス償還なし)
    6月以上120月以内
  • ※申出により正規の修業年限の月数内で元金の償還猶予ができる。猶予期間は、利息のみ支払い。
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申込期間 入学前

修学貸付

貸付事由 組合員または被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が修学のために資金を必要とするとき
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 月15万円(1学年度最高限度額180万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付けの対象となる学校等で定められた正規の修業年数を限度とする
貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 年1.26%
償還期間等
償還表抜粋
  1. 正規の修業年限が終了した月の翌月から償還開始
    (修業年限中は、元金の償還は据え置き、利息のみの支払いとなります)
    申し出により申し出た日の翌月から据え置きしないこともできます。
  2. ボーナス併用通常償還
    30月以上150月以内
  3. 通常償還(ボーナス償還なし)
    30月以上150月以内
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申込期間 在学期間中または入学前

結婚貸付

貸付事由 組合員または被扶養者(被扶養者でない子を含む。)、孫もしくは兄弟姉妹が結婚するために資金を必要とするとき
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 年1.26%
償還期間等
償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    18月以上120月以内
  2. ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上)
    3年・6年
  3. 通常償還(ボーナス償還なし)
    6月以上120月以内
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申込期間 結婚予定日前6月以内または婚姻届出後2月以内

葬祭貸付

貸付事由 組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の葬祭のために資金を必要とするとき
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 年1.26%
償還期間等
償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    18月以上120月以内
  2. ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上)
    3年・6年
  3. 通常償還(ボーナス償還なし)
    6月以上120月以内
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申込期間 申込事由発生後2月以内

高額医療貸付

貸付事由 組合員(任意継続組合員を含む。)または被扶養者が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために臨時に資金を必要とするとき
高額療養費に係る「限度額適用認定申請書」を医療機関に提出した場合は、貸付けの対象にはなりません
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 高額療養費の範囲内
  • ※健康保険の非適用の費用は対象外(付添料、差額ベッド料等)となります

貸付申込金額算定

A…療養に要した費用の額(保険対象額)
B…Aのうち組合員または被扶養者が負担した額

貸付申込額 自己負担額(B) 自己負担限度額
(多数該当(4回目以上)の場合はこちら

貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 無利息
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申込期間 申込事由発生後随時
償還方法 当該療養にかかる高額療養費が支給されるときに貸付額を控除し、借受人から償還があったものとします。ただし、高額療養費の額が貸付額(償還額)に満たない場合は、その差額は借受人が償還することになります。

出産貸付

貸付事由 組合員(任意継続組合員を含む。)または被扶養者が出産費、家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのために臨時に資金を必要とするとき。
ただし、
  1. 出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)
    または
  2. 妊娠4月以上でその出産について医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合
出産に係る医療機関等への直接支払制度または受取代理制度を利用した場合は、貸付けの対象にはなりません。
借受資格 組合員となった日から
貸付限度額 共済組合が支給する出産費、家族出産費の範囲内
貸付金額単位 1万円単位
貸付利率 無利息
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申込期間 申込事由発生後随時
償還方法 当該出産に係る出産費または家族出産費が支給されるときに貸付額を控除し、借受人から償還があったものとします。

在宅介護対応住宅貸付

貸付事由 要介護者の介護に適した住宅の新築、増築、改築、修理、もしくは購入をするために資金を必要とするとき
借受資格 住宅貸付に加算する場合…組合員期間が1年以上の者
災害住宅貸付に加算する場合…組合員となった日から
災害再貸付に加算する場合…組合員となった日から
貸付限度額 最高限度額300万円
貸付金額単位 10万円単位
貸付利率 年1.00%
償還期間等 償還期間は、住宅貸付または災害住宅貸付災害再貸付(加算した本体)に準ずる。
最高300月
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申込期間 住宅貸付災害住宅貸付災害再貸付(加算した本体)に準ずる。

申込みから送金まで

普通貸付、特別貸付、災害家財貸付

申込書締切日 毎月10日(休日の場合は前日)
送金日 毎月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
  • ※高額医療貸付および出産貸付は、申込みの都度、送金する。

住宅貸付、災害住宅・再貸付

新築・増築・改築・修理

1

着工前に申込み

審査

貸付決定通知書送付

2
貸付決定後、着工、購入を行うこと
  • 着工報告書(着工した事がわかる申込時と同方向の写真添付)
  • 借用証書(登録印が押印されたもの)を提出
3
送金
上記書類の締切日 10日(休日の場合は前日)
送金日 25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
4
事後報告
  • 竣工報告書(工事完了後申込時および着工時と同方向の写真添付)
  • 登記簿謄本および住民票等提出

家屋・土地の購入

1

購入前に申込み

審査

貸付決定通知書送付

2
貸付決定後、購入を行うこと
  • 借用証書(登録印が押印されたもの)を提出
3
送金
上記書類の締切日 10日(休日の場合は前日)
送金日 25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
4
事後報告
  • 家屋、土地の登記簿謄本(所有権移転後)
  • 住民票、竣工報告書(土地購入者は5年以内)提出

貸付および行為の制限

次の場合、不適当な貸付けとして貸付申込みを却下または取消します。

  1. 給料月額に対する毎月の償還金(共済組合の貸付および物資償還金と他の金融機関からのすべての借入金の月額償還金の合計額)が、給料月額の30%を超えたとき、または、年収に対する年間の償還金(共済組合の貸付および物資償還金と他の金融機関からのすべての借入金の年額償還金の合計額)が、年収額の30%を超えたとき。
    なお、部分休業等により、給料の一部が減額されているときは、その減額後の給料額を給料月額とみなす。
  2. 給料の全部または懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
  3. 給料、退職手当等が差押えまたは保全処分を受けているとき。
  4. 三重県市町村職員共済組合債権回収事務取扱要綱第7条に定める者となったとき。
  5. その他、社会通念上貸付申込み事由が不適当であると認められたとき。
  6. 正当な理由がなく事後確認書類等の提出がないとき。
  7. 貸付金の償還が完了する以前に、当該貸付に係る不動産について次の行為をした場合
    • 不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること。
    • 不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。
    • 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

貸付金の償還

月々の償還

貸付けを受けた月の翌月から(修学貸付については正規の修学年限の終了した月の翌月から)共済組合の定めた償還表に基づいて償還していただきます。償還額は給料から控除します。ただし、高額医療貸付・出産貸付については、高額療養費または出産費等が支給されるときに一括して貸付相当額を相殺します。

繰上償還

申し出により未償還金の全額または一部(住宅貸付、災害住宅貸付、災害再貸付に限る)を繰上償還できます。

即時償還

次の場合は、貸付未償還金を即時償還していただきます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。
  2. 地方自治法に規定する退職手当またはこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  3. 申込みの内容に偽りがあることが認められたとき。
  4. その他貸付規則に違反したとき。

徴収嘱託制度

地方職員共済組合三重県支部、公立学校共済組合三重支部および警察共済組合三重県支部への人事異動により異動となった組合員で、概ね5年以内に元の共済組合(三重県市町村職員共済組合)へ復帰する可能性のある組合員については、本人の申し出により異動後の共済組合へ償還金の徴収を嘱託することができます。ただし異動後の給与支払機関が徴収嘱託を受けない場合は、借換えまたは一括償還をしていただくこととなります。

団体信用生命保険事業

組合員が貸付金償還期間中に死亡または高度障害などになった場合、保険金により債務の返済が保障されます。

申込をするとき

各種貸付の提出書類一覧表

普通貸付

提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 普通貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    • 他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
    • 見積書等申込事由および費用が確認できる書類(組合員等の氏名、日付の記載があるもの)
    • 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
  • ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
  1. 事後報告書類(貸付後における提出書類)
    • 領収書等貸付けの事実が確認できる書類 (提出があるまで、以後の貸付け(高額医療貸付および出産貸付を除く)はできません。)

住宅貸付

提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 住宅貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 申込時に必要な書類一覧表
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 貸付決定後に必要な書類一覧表
  6. 借受後に必要な書類一覧表

災害貸付

災害家財貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 災害家財貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    • 他の金融機関等から借入れがあるときは、返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
災害住宅貸付
提出書類
  1. 住宅貸付に準ずる
  2. り災証明書
災害再貸付
提出書類
  1. 住宅貸付に準ずる
  2. り災証明書

特別貸付

医療貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 特別貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    • 他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
    • 医師の診断書
    • 見積もしくは経費の内訳書または領収書(組合員等の氏名・日付の記載があるものおよび保険適用内外の記載のあるもの)
    • 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
  • ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
入学貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 特別貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    • 他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
    • 合格通知書の写しもしくは入学証明書
    • 必要経費が確認できる書類(入学金や授業料等金額の確認できるもの、下宿通学等の場合は賃貸契約書等の写しなどで、組合員等の氏名・日付の記載があるもの)
    • 外国の教育機関に入学(留学)する場合は、当該外国の教育機関が発行する「海外留学に係る証明書」等。
    • 被扶養者でない子に係る貸付けの場合は、住民票等で組合員との続柄を証する書類
    • 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
  • ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
修学貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 特別貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    • 他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
    • 在学証明書(原本)
    • 必要経費が確認できる書類(入学案内書等授業料等費用の確認できるもの、下宿通学等の場合は賃貸契約書等の写しなどで、組合員の氏名・日付の記載があるもの)
    • 被扶養者でない子に係る貸付けの場合は、住民票等で組合員との続柄を証する書類
    • 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
  • ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
結婚貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 特別貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    • 他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
    • 見積書、結婚の事実および必要経費が確認できる書類(新郎新婦の氏名、挙式日の記載のあるもの。なお、必要経費については、支払いの割合と組合員氏名・押印を当該書類の余白に記載。)
    • 組合員または被扶養者以外の者に係る貸付けの場合は、住民票等で組合員との続柄を証する書類
    • 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
  • ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
葬祭貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 特別貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    • 他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    • 平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合または都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
    • 申込事由が確認できる書類(会葬礼状の写し等)
    • 申込額が申込時における給料月額を上回る場合は、葬祭に要する費用を明らかにする書類
    • 被扶養者以外の者に係る貸付けの場合は、住民票等で組合員との続柄を証する書類
    • 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
  • ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
高額医療貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 高額医療貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 保険医療機関等の発行する請求書または領収書(保険診療であることがわかるもの)
  4. 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
出産貸付
提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 出産貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 添付書類
    • 上記貸付事由(1)の場合
      母子健康手帳の写しおよび出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類
    • 上記貸付事由(2)の場合
      母子健康手帳の写しおよび妊娠4月以上であることを証明する書類および医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書または領収書
  4. 借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)

在宅介護対応住宅貸付

提出書類
(借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 住宅貸付災害住宅貸付災害再貸付に準ずる。
  2. 在宅介護対応住宅工事内訳明細書(様式6)
  3. 在宅介護対応住宅部分を示した平面図